日田簡易裁判所 平成5年(ろ)7号 決定 1993年9月30日
主文
被告人を懲役一年に処する。
未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。
この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、平成四年八月二五日午前一時三〇分ころ、大分県玖珠郡九重町大字後野上二二二三番地 佐々木清和方庭先において、そこに駐車中の軽四輪貨物自動車内から、佐々木清和保管に係る小山フェンス株式会社(代表取締役小山典生)所有の現金約二万六〇〇〇円を窃取したものである。
(証拠)(省略)
(法令の適用)
罰条 刑法二三五条
未決勾留日数の算入 刑法二一条
刑の執行猶予、保護観察 刑法二五条第一項、二五条の二第一項前段
訴訟費用を負担させない点 刑事訴訟法一八一条第一項但し書
(執行を猶予し、保護観察に付した情状)
本件では、訴因が一部撤回され、それまで訴因として掲げられていた被害金額が約八万六千円から約二万六千円へと減少した。又、約二万六千円を保管していた佐々木清和と被告人とは、曾祖父母を同じくする六親等の親族に当たることが判明した。被告人は年齢もまだまだやり直しが利く三〇代前半だし、充分反省していると見受けられるし、被害弁償も終了した。
保護観察に付したのは、次の事を実行してもらいたいためである。
自分に合った職業を一日も早く見つけて真面目に働くこと。
放浪癖をなくすこと。他人のものに手をださぬこと。母親に心配をかけぬこと。
よって主文のとおり判決する。